民事再生と破産とはどのような違いがあるか。
あなたの会社はどの手続を選択すべきか。

1 はじめに

会社の資金繰りが悪化したときに、多くの経営者の方は、まずリストラを図るなどして経費支出を圧縮したり、金融機関に相談してリスケ(リスケジュール)を求めるなどして、資金繰りを改善することになります。

ここまでは通常の経営判断の中で行うことができると思います。

しかし、それでも資金繰りがプラスに転じなかった場合は、どうでしょうか。

「民事再生」や「破産」といった言葉が頭をよぎるかもしれませんが、これらの手続きを選択すれば、会社がどうなるのか、経営者であるあなた自身がどうなるのか、従業員は・・・といった疑問が次々に浮かぶと思います。

これまでは経営者として自信を持って判断し、経営改善に取り組んでいた方も、その先となると、ぼんやりとしたブラックボックスのように感じ、不安が膨らんでくるのではないでしょうか。

その原因は明らかです。

「民事再生」や「破産」とは、どのような手続きなのか、このような手続きに至ったときにどうなるのか、といった情報が不足しており、経営者として判断することができなくなっているからです。

会社経営は、経営者の判断による「選択」の繰り返しです。

経営者の方は、その取引が会社にとってふさわしいのか、新たな従業員を雇用するかといった「選択」をしてきたと思います。

最良の選択をするためには、そのための「情報」が必要です。

しかしながら、「破産」などの法的手続きについては、十分な情報がないまま、「選択」することもできず、経営が完全に行き詰まってから弁護士に相談し、弁護士の言うままに法的な手続きに至ってしまうというケースが多いのではないでしょうか。

そのようなことにならないためには、まずは、資金繰りが悪化したときに、会社が採りうる手続きを知り、各手続きのメリット・デメリットを正確に理解しておくことが重要です。

選択肢について十分な情報があれば、自信を持って「選択」することができます。

資金繰りに窮した場合も、会社の行く末を決めるのは、やはり「経営判断」であり、それによって大きく結果が異なるのです。

2 資金繰りに窮した会社の採るべき方策

会社の経営が悪化したことにより、資金繰りに窮して、支払うべき債務(買掛金や従業員の給料など)を任意に弁済することができなくなった場合、取るべき方法は、「精算型」か「再生型」かに大きく分かれます。

また、裁判所を介さない手続か、裁判所を介する手続かによっても、処理の内容は大きく異なります。

これらを図示してみると、このようになります。

「再生型」と「精算型」説明図
「再生型」 「精算型」
裁判所を介さない リスケジュール
任意整理
任意整理(+会社清算)
裁判所を介する 特定調停
民事再生手続
会社更生手続
破産手続

裁判所を介さない手続を簡単に説明しますと、金融機関への「リスケジュール」と、債権者全体を巻き込んだ「任意整理」の手続となり、債権者との「話し合い」を基本としています。

例えば、毎月の支払額について、債権者側が、減額(分割期間の延長)や、一部の放棄に応じてくれれば、資金繰りは改善する可能性があります。

もっとも、これらの方法は、あくまでも、債権者が「任意」で協力することによって成り立つものです。

債権者の協力が得られなければこれらの方法を採用することはできません。

なお、金融機関とのリスケジュールについては、資金繰りに窮した会社の多くが真っ先に取り組んでおり、弁護士に相談する時点で、既に限界までリスケジュールされていることが多いといえます。

以下では、裁判所を介した手続の代表例である「民事再生手続」と「破産手続」について解説したいと思います。

3 民事再生と破産の違い

民事再生と破産の最大の違いは、会社が「存続するか」「消滅するか」です。

ある特定の時点で、その会社の保有する財産よりも負債の方が多い状態を「債務超過」といいますが、破産手続も再生手続も、債務超過の状態で行われるのが一般的です。

自己破産を申し立てられると、裁判所の監督の下で、財産が全て処分され、破産債権に平等に弁済されます。これを配当と言います。

破産手続の中で、全ての財産が処分されて配当が終わると、会社には何もなくなりますので、消滅することになります。

会社の財産状況によっては、配当すべき財産がないこともあります。その場合も、破産手続は終了し、会社は消滅することになります。

一方、民事再生手続は、「会社の存続」を大前提としています。

破産の場合、業務は全てストップした状態で破産管財人が財産を処分していくことになりますが、民事再生手続の場合は、一般的には業務を継続しながら「再生計画案」を立て、再生債権者の決議によって、その「再生計画案」を認可するかどうかが決められることになります。再生計画案が債権者の多数決(頭数と債権額の過半数)で認可されると、事業を継続しながら計画案を履行していくことになります。

といっても、具体的なイメージがないと分かりにくいと思います。

例えば、金融債務や買掛金などで2億円の債務を負った会社Aが資金繰りに窮した場合を想定してみましょう。会社Aの財産が2千万円あるとします(申立時に必要な予納金などは除く)。

破産手続を選択する場合、業務は全てストップし、従業員は全員解雇されるのが通常です。裁判所は、破産開始決定において破産管財人を選任しますので、決定後の会社の権限は、全て破産管財人が有することになります。

破産管財人は、破産会社Aの財産を調査した上で処分(換価)し、税金などの債権(優先される債権)と一般の破産債権を調査して、配当していくことになります。

破産管財人の報酬や、税金、労働債権などの優先される債権を差し引くと、1千万円の配当ができたとしましょう。金融債務や買掛金債務などの一般破産債権が2億円の場合、そのうち1千万円を配当するので、配当率は5%ということになります。

優先される債権を支払い、配当金を支払って、破産手続が終了すれば、会社は消滅することになります。

一方、同じ会社が民事再生手続を選択した場合、どのようになるでしょうか。

民事再生の申立てにより、決定時点の債務の弁済は禁止されます。

会社Aは、民事再生申立後も業務を継続することになります。多くの再生会社においてはリストラも行われますが、従業員を全員解雇してしまうと業務が継続できないので、一部の従業員を残して業務が行われ、給料も支払われることとなります。

仕入れが必要な業種では、仕入れも行われることとなりますが、民事再生手続中の会社は信用がないため、現金決済で行われるのが通常です。

そのように業務を継続しつつ、「再生計画案」を策定し、これらについて再生債権者が同意するかどうかを決議にかけることとなります。

会社Aでは、業務を行いつつ、会社の財産を売却して2千万円の現金を作り、うち1千万円を税金など優先される債権に充当しました。

第1回の支払いは残っている現金から500万円を充当することとし(残りは運転資金として保留)、その後、5年間かけて、再生債権額の1%ずつを分割して支払い、残りは債務免除してもらうという計画を立てました。

第1回から第6回までの支払額は次のとおりです。

第1回から第6回までの支払額
第1回(認可後すぐ) ・・・・・・・・・・ 500万円
第2回(1年後) ・・・・・・・・・・ 200万円
第3回(2年後) ・・・・・・・・・・ 200万円
第4回(3年後) ・・・・・・・・・・ 200万円
第5回(4年後)  ・・・・・・・・・・ 200万円
第6回(5年後) ・・・・・・・・・・ 200万円
合計1500万円

このように、5年間かけて、合計1500万円を弁済するので、残りの1億8500万円は免除してもらいたいという計画案です。

債権額の7.5%が弁済されますので、先ほどの破産の配当率と比べると、高い配当率になります。

上の例では、民事再生の場合(7.5%)の方が、破産の場合(5%)よりも高い配当率となり、会社Aも消滅することなく事業が継続でき、一部の従業員の雇用も継続できることとなります。

民事再生の方が良いことずくめじゃないか、と思われる方も多いのではないでしょうか。

特に、経営者の方にとって、会社は自分の人生そのものという方も多くおられます。従業員の方の生活を考えると、いきなり全員解雇という破産を選択することに躊躇されることもあるでしょう。

そのような方にとっては、「是非とも民事再生で!」という気持ちになるのではないでしょうか。

しかし、民事再生には多くのハードルがあり、どの会社でも採りうるというものではありません。

次の項では、民事再生のハードルについて検討したいと思います。

4 民事再生を申し立てることができる会社

(1) 民事再生を行えば事業を継続できるか

前述のように、民事再生手続は、申立後も事業を継続することになります。

民事再生開始決定前の債権は、再生債権として一旦棚上げ(弁済禁止)となりますので、一見すると、資金繰りは楽になりそうな気がしますが、実際にはどうでしょうか。

まず、営業利益の段階で黒字になっていなければ、そもそも金融負債などの支払いを停止しても、事業を継続していくことはできません。

足りない分は、申立後にリストラするなどして、ランニング・コストを抑えることも検討することになりますが、一部の従業員を解雇するとしたら、その退職金の負担も考慮する必要があります。

ランニング・コストを抑えるために、不採算の事業所を一部閉鎖することもありますが、その場合、売上げが低下することになりますので、収支が合うかも検討する必要があります。

さらに、「民事再生」を提起したことによる信用不安も考える必要があります。

取引先は、そのまま会社との取引を継続してくれるでしょうか。

仕入先は、売掛金が再生債権になって支払いを停められても、以前のように仕入れに応じてくれるでしょうか。

民事再生法に基づく申立てをしたということは、大きなニュースになります。

民事再生法と言っても、一般の方にとっては、「倒産」の一種です。

売上げは大きく落ち込むのが通常であり、また、仕入れにも苦労することは当然予想されます。

それでも、民事再生を申し立てた以上、事業を継続していかなければなりません。

このように事業継続が可能かどうかは、民事再生を申し立てるかどうかという点で、大きな問題となります。

(2) 申立て時に用意すべき費用

民事再生手続の申立て時には、大きく分けて、①裁判所の予納金、②弁護士報酬、③当面の運転資金が必要になります。

①裁判所の予納金は、負債総額に応じて裁判所に納めることを要求されるものであり、大阪地方裁判所の運用では、次のように定められています。

申立て時に用意すべき費用
5000万円未満 ・・・・・・・・・・ 200万円
5000万円~1億円未満 ・・・・・・・・・・ 300万円
1億円~5億円未満 ・・・・・・・・・・ 400万円
5億円~10億円未満 ・・・・・・・・・・ 500万円
10億円~50億円未満 ・・・・・・・・・・ 600万円
50億円~100億円未満 ・・・・・・・・・・ 700万円

先ほどの会社Aですと、400万円を申立時に裁判所に予納しなければなりません。

②弁護士費用は、申立代理人となる弁護士との契約に基づくものですので、弁護士によっても異なる可能性がありますが、負債総額2億円の会社の民事再生申立てですと、一般的には、400万円~500万円が弁護士費用の相場ではないでしょうか。

③当面の運転資金についても、用意しておかなければなりません。

会社が民事再生を申し立てたことにより、前述のように、信用不安が起こり売上げが下がりますが、家賃や人件費などの固定経費は必要となります。

また、民事再生申立てにより、支払手形の振り出しはできなくなりますので、仕入れなどの経費は、すべて現金で支払う必要があります。

さらに、もともと長い付き合いで支払条件も安くしていただいていた仕入先も、民事再生申立てにより迷惑をかける(支払いがストップする)ことになれば、今後の付き合いは難しくなりますので、別の仕入先を探す必要があります。

このようなこともすべて考慮し、当面数か月の運転資金があるかどうかが問題となるでしょう。

私のところに相談に来られる会社の中には、このような資金が用意できないために民事再生手続を選択できないという場合も多くあります。

さらに言えば、もう数か月前に相談に来てくれていたら、民事再生も視野に入れることができたのに・・・という場合もたくさんあります。

私が、できるだけ早く相談に来てもらいたいと願う理由は、まさにそこにあります。

(3) 再生計画案が立案できるか

これも民事再生を選択する上で、大きな問題です。

前述のとおり、民事再生においては、事業の継続により利益を上げ、その利益から、再生債務の支払いを行っていくという計画になることが多いと言えます。

事業の継続により、再生計画案が履行できるという事業計画が描けるか、その計画はどの程度の履行可能性があるか、という将来予測になります。

もう一つ大きな問題は、「債務免除による税金(債務免除益)が支払えるか。」という点です。

損失との兼ね合いもありますが、債務免除(先ほどの例では1億8500万円)には課税がなされることに注意する必要があります。

再生計画案は、このような債務免除課税についても注意して立案する必要があります。

(4) 再生計画案に同意する「大義」があるか

ここ数年、再生事件を行っていて、多くの債権者の方からこのような質問を投げかけられることが多くなりました。

以前は、「破産の場合よりも配当率が高いので、債権者である金融機関にとってもメリットがある。」という説明のみで賛成してくれていた金融機関の方が、「配当率だけでは『賛成』の稟議が上げられない。」と言うようになってきたのです。

債権者のいう「大義」とは、会社を存続させる社会的意義があるかどうか、という問題です。

例えば、会社が地域社会に貢献し不可欠の存在となっているか、とか、従業員を多く雇用し彼らの生活を支えているかどうか、などです。

このような理由によって再生計画案が否決され、悔しい思いをしたこともたくさんあります。

「多く」と言っても、何人なら社会的意義があるといえるのかなどの基準があるわけではないと思いますが、債権者の中には、社会的意義を理由として、再生計画に反対する場合もあるということは注意しておく必要があります。

(5) 経営者・従業員の熱意と能力があるか

民事再生を提起する上で、一番重要といってよいかもしれません。

経営者(のみならず従業員も)、その会社を何としても再建していくという熱意があるかどうかによって、結論は大きく異なります。

経営者の方は、再生手続中、何度も「いっそつぶしてしまった方が楽じゃないか。」と思うことになります。

それでもやり抜くことができるかどうかは、経営者の方のみならず、それを支える従業員、家族みんなが一丸となる必要があります。

また、再生できる「能力」があることも重要です。

「能力」と言っても、特別なことではありません。

例えば、私が過去に代理人となったケースでは、経営者がお詫びとお願いに行った取引先で、「分かった。社長が言うなら再生できるやろ。協力しよう。」「前にうちが困ったときは助けてくれたから、任せとき!」と言ってもらえたことがありました。

私も代理人として経営者と同席しており、迷惑をかけたはずの取引先の暖かい言葉に、一緒に涙したことを覚えています。

結果的に、その会社は、取引先の多くから、従前と同じ条件での取引が維持でき、見事、再生することができたのです。

この例など、経営者のこれまでの振る舞いや人間的な力によって再生できた好例だと思います。

もちろん、実際の場面では、このような美談ばかりではありません。支払いが停められることによって倒産の危機に瀕する取引先だってたくさんあります。

こちらも頭を下げるしかありませんし、時には罵倒を浴びせられることもあるでしょう。

それでも乗り越えられるかどうかが問われることもあるのです。

5 民事再生手続と破産手続のメリット・デメリット

あなたが、資金繰りに窮した会社の経営者であるとして、民事再生手続を選択するか、破産手続を選択するかは、そのメリット・デメリットをよく考える必要があると思います。

あなたは、経営者として、これまで多くの選択をしてきたと思います。

特定の取引先との取引を続けるか、取引をやめるか。
金融機関から借り入れをするか、しないか。
社員を採用するか、不採用とするか等々です。

民事再生や破産の手続選択も、これまでの経営判断と全く同じことです。

可能な(採りうる)方策を見極め、各選択肢のメリット・デメリットをきちんと見極めることです。

先ほど述べたとおり、民事再生手続のメリットは、「会社が存続できること」です。

経営に行き詰まり、資金繰りに窮してしまった状況の中で、会社を存続する(破産を回避する)ためには、民事再生手続を選択するしかないという場合もあり得ます。

1つの「ブランド」としての会社が存続でき、これまでの取引を継続できるということは多くのメリットがあると言えます。

それでは、破産手続にはメリットと言えるものはあるのでしょうか。

「会社が消滅してしまうんだから、メリットも何もないでしょ。」という声も聞こえてきそうです。

破産は、万策尽きた最後の最後にやむを得ず行うものだという考え方も理解できますし、たしかに、そういう側面もあります。

しかし、破産手続を境に、新たに人生を切り開くことができた経営者の方も多くいらっしゃいます。

破産のメリットを考える上で、なぜその経営者の方が、再起することができたのかを考える必要があると思います。

敢えて誤解を恐れずにいえば、破産の最大のメリットは、債務超過の会社という重荷から解放され、経営者の方が、また人生のスタート地点に立てることだと思います。

既に述べたとおり、民事再生手続は、「再生計画案の履行」を大前提としています。多くのケースでは、数年にわたり、利益からの支払いを余儀なくされるのです。

これは、負債が一部残っていることを意味します。

破産の場合は、そのような負債は残りません。

会社としての資産も、屋号も失うことになりますが、全く借金がない状態で一からスタートできるというのは、非常に大きなメリットになります。

「一から」といっても、その方が初めて会社を立ち上げた時点に戻るわけではありません。

その方が、会社の経営者として得た知識や経験、ノウハウ、人脈は、その経営者の中に残っているのです。

もちろん、マイナスの評価も引き継ぐことになります。「一回会社を潰した。」というマイナス面があることは否定できません。

破産したからといって、次にまた事業ができるかどうかは分かりませんし、再就職も難しい場合もあります。

しかし、実際に、一度破産しても、その後、再起して成功した経営者の方もたくさんおられることは知っておく必要があります。

6 自分の会社はどのような手続を選択すべきか。

今、資金繰りに窮している経営者の方にとって、自分の会社がどのような手続を選択し、どう進んでいくか、本当に悩ましい問題だと思います。

これまで民事再生手続と破産手続について、概略を見てきましたが、会社を取り巻く事情は、それぞれの会社によって全く異なりますし、その中で、最善の道を選んでいくことは至難の業だと思います。

専門家である弁護士に是非一度相談してみて下さい。

あなたが思い悩んでいた問題に、解決策が見つかるかもしれません。

また、相談することにより、問題がクリアになり、検討すべき課題が見出せることもあります。

実際に民事再生手続を申し立てるかどうか、破産手続を申し立てるかどうかは、そのような相談を踏まえて決定すればよいのです。

相談いただければ、きっと道は見えてきます。

私はこれまで多数の経営者の方の相談を受けてきましたが、いつも考える視点は、「経営者の方やご家族、従業員の方が幸せになるには、どうすればよいか」という一点に尽きます。

是非一度相談にお越し下さい。

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