弁護士費用
民事再生申立に要する費用
民事再生手続を申し立てる場合、着手金と手続中のランニングコストとしての顧問料、手続終了時の報酬金をご請求させていただくケースが多いです。
(民事再生手続着手金)
負債総額 | 弁護士費用(税込)の目安 |
---|---|
~1000万円 | 110万円~165万円程度 |
1000万円~1億円 | 165万円~330万円程度 |
1億円~5億円 | 330万円~770万円程度 |
5億円~10億円 | 770万円~1100万円程度 |
10億円~ | 1100万円~ |
ただし、民事再生手続申立てにあたっては、裁判所への予納金が必要となるほか、数ヶ月分のランニングコストも準備しておく必要があるため、会社の資産状況に応じて相談させていただいております。
なお、裁判所の予納金の目安は次のとおりです(大阪地方裁判所の取扱い)。
(民事再生手続の予納金)
5000万円未満 | ・・・・・・・・・・ | 200万円 |
---|---|---|
5000万円~1億円未満 | ・・・・・・・・・・ | 300万円 |
1億円~5億円未満 | ・・・・・・・・・・ | 400万円 |
5億円~10億円未満 | ・・・・・・・・・・ | 500万円 |
10億円~50億円未満 | ・・・・・・・・・・ | 600万円 |
50億円~100億円未満 | ・・・・・・・・・・ | 700万円 |
(顧問契約)
民事再生申立てにあたっては、手続期間中に裁判所・監督委員への定期的な報告が必要となるほか、様々な法的処理の問題が生じてまいりますので、当事務所としては、当該期間中の顧問契約を締結させていただくこともあります。
このような場合の顧問料は、月額11万円ないし33万円(税込)ほどです。
(こうした顧問契約は締結せず、前記の着手金の中に含める場合もあります。)
(報酬金)
民事再生手続が成功し、負債総額の一定割合について免除を受けることができた場合、免除額(経済的利益)に応じて、報酬金のご請求をさせていただいております。
負債額に応じて、概ね5%~8%程度とするケースが多いといえます。
当然のことながら、民事再生手続における再生計画案が否決された場合は、報酬金はいただいておりません。
破産申立に要する費用
破産手続を申し立てる場合の費用(着手金)の目安は、おおむね次のとおりです。
負債総額 | 弁護士費用(税込)の目安 |
---|---|
~1000万円 | 55万円~110万円程度 |
1000万円~1億円 | 110万円~220万円程度 |
1億円~5億円 | 220万円~550万円程度 |
5億円~10億円 | 550万円~880万円程度 |
10億円~ | 880万円~ |
ただし、破産手続申立にあたっては、申立てまでに行うべき法的処理の有無や業務内容に応じて別途ご相談させていただくことがあります。
なお、破産申立てにあたりましては、裁判所への予納金も必要となりますので、会社の資産状況に応じて費用については相談させていただいております。
(継続的なご相談)
会社の経営状況を改善し、法的な措置を回避できるかどうかを含めて、継続的なご相談をいただく場合は、顧問契約を締結することをお薦めしています。
一般的な顧問契約の費用は月額5万5000円から11万円(税込)ほどです。
見積書・契約書の作成
依頼者の方が安心して事件の委任ができるよう、当事務所では、いかなる手続であっても、事前にお伺いした内容に基づいて見積書をご提示し、ご了解をいただいた範囲で契約書を作成・締結させていただいております。
会社の状況に応じたご要望等もあると思いますので、遠慮なくおっしゃっていただければと存じます。